2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております
御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております
十月からでございますが、原則として、国、地域について、主に中長期滞在者を念頭に、ビジネス上必要な人材等や、また留学、家族滞在等のその他の在留資格を有する者につきまして、追加的な防疫措置を条件として新規入国を許可するということとしているところであります。
それからまた、留学生の方も、三カ月超の滞在者は中長期滞在者となりますから、住民基本台帳制度の対象でございます。また、ワーキングホリデーでも三カ月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。インターンシップも三カ月超であればこの対象でございます。難民申請者も一時庇護許可者として住民基本台帳制度の対象でございます。
そこで、新たな在留管理制度の施行期日におきましては、既に我が国に在留している中長期滞在者については、その者が外国人登録証明書を所持しているときは、その外国人登録証明書は施行日から起算して三年を経過する日又は在留期間の満了の日のいずれか早い日までを有効期限とする在留カードとみなすということにしておりまして、在留カードへの切替えが一時期に集中しないというようにしております。